今回も建築計画地についてですが、実は前回に挙げた地区整備計画とは別に、風致地区条例というものにも該当しています。
目次
風致地区条例とは
風致地区条例は、地域の自然や景観を守るために制定された都市計画法の一つです。
前回の地区整備計画と似ていますが、特に、守るべき自然が多い地域で、その自然や景観を守るためのルールという意味合いが強いように思います。
まさに地区整備計画と風致地区のダブルパンチで、ハウスメーカー各社の営業さんに
「特に制限が厳しい所ですね!」
と口を揃えて言われた訳がよく分かりました😅
もちろん、鎌倉や京都などは別次元の厳しさだそうですが。。
風致地区条例による制限
ではその風致地区条例が何を制限しているかというと、
- 建ぺい率
- 建築物の高さ
- 壁面後退の距離
- 外壁の色など
大きく分けるとこのあたりが該当します。
この中でも特に影響が大きいのが、壁面後退(外壁後退)です。
壁面後退
壁面(外壁)後退とは、道路や隣地の境界線から、ある一定の距離だけ建物の外壁を後退させる事です。
この距離が大きければ大きいほど、その敷地に建てられる建物の大きさは小さくなってしまいます。
つまりその距離をより大きく制限することで、建物同士が密集しないようにしようとしているのでしょう。
当該計画地では道路から2m・隣地境界から1.5mの壁面後退が義務付けられています😓
ちなみに元々その土地に定められている建ぺい率を満たしていたとしても、風致地区条例の方が優先されるため、壁面後退距離を越えて建設することはできないとのことです。
なかなか厳しい💧
緩和の条件
風致地区条例にもある程度の緩和条件が定められています。ざっくりと言うと
- 角地緩和
- 緑化率を満たす事
あたりがそれに該当します。
角地緩和は文字通り敷地が角地にある場合です。
緑化率については、簡単にいうと敷地内や接道部分に一定の割合以上で植栽などを植えるという事です。
小さい草みたいな植栽や芝生を、道との境界や、駐車場に植えているお家を見かけませんか?それも緑化率を上げるためにそうしている事が多いそうです。
そして計画地でもこの緑化率を(緩和条件を満たすだけ)上げることで、壁面後退距離を道路から1.5m・隣地境界から1mへと緩和できるようです。とりあえずは一安心😅
長くなりましたので今日はこの辺で✋