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どれくらいの家を建てられるのか?(地区整備計画など)

eyecatch 家づくり

前回の記事はちょっと説明が多くなってしまい、同じ調子で書き続けるととんでもない文章量になってしまいそうです😅

なので今後は詳しい説明は割愛して、もう少しさらっと進めていきたいと思います(笑)

お気に入りの猫ベッドにピッタリ収まって上機嫌です🐱

 

前回で少し触れましたが、今回の建築予定地にはいくつか条件が定められていて、様々な制限がかかってしまいます。

目次



地区整備計画による街づくり

建ぺい率50%・容積率100%ならそれなりの大きさで建てられる!と思った所にまず引っ掛かったのが、「地区整備計画による街づくり」というルールです。

これは簡単にいうと、住みやすい街を作っていくために道路の整備や建物の建築に一定のルールを定めたものです。目的としては自然や景観の保全、生活する上での安全の確保などがあるようです。

そしてこのルールに該当する場所では、建築前に「地区整備計画のルールに乗っ取って作りますよ」という計画書を作成し、届け出をする必要があります。(いわゆる一般的な建築確認申請とはまた別にです)

面倒ですね(笑)

ちなみに定められている建ぺい率や容積率、地区整備計画のルールなどは地域によって全然違うので、あくまで参考程度にお考え下さい。

建築予定地への影響

ではこのルールがどう影響してくるかというと、まず建ぺい率と容積率に制限がかかってきます。

具体的には建ぺい率50%・容積率100%までという条件が、 建ぺい率40%・容積率80%までに下げられてしまいます。

この上限ダウンはかなり痛いです❗❗

ただこのルールにはいくつか緩和条件があり、条件を満たせばある程度は数値の緩和を受ける事ができます。

緩和の条件

建ぺい率50%・容積率100%までの緩和を受けられる条件は以下のいずれかを満たす場合です。

  • 土地に接する道路が、すべて区画道路または都市計画道路として整備されている敷地
  • 開発許可の工事完了公告があった区域内にある敷地

2番目については、既に条件を満たすような開発が行われていて、その申告も既に済んでいるような場所ということですね。

建売りなど、複数の建物を建てるために開発するような時にまとめて申請されている事が多いようです。この条件はある程度限られた場合で、今回の建築予定地は当てはまりません。

今回の場合のポイントは、1番目の区画道路または都市計画道路に接している敷地かどうか?という条件についてです。

区画道路について

この場合の区画道路とは、幅6m以上の整備された道のことです。

計画地に接している道路の幅は、6mに僅かに届いていないので条件を満たしていません。ただ調べたところ、敷地をセットバックしてその分を道路として寄付し、結果として6m以上にするという方法があるようです!

ただしこの方法は、セットバックして土地を分割するための登記費用(結構高い)がかかる上、下準備から申請、そして認可されるまでかなり時間がかかってしまうため、そう簡単にはいかないようです💧

しかし緩和が受けられるのはかなり大きい。でも。。

悩みどころです😅